初診時・再診時選定療養費の金額および徴収要件の変更(令和4年10月~)について

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初診時・再診時選定療養費の金額および徴収要件の変更について

令和4年度診療報酬改定にて、国の指示により、初診時に紹介状をお持ちでない方の定額負担の金額、徴収要件等が令和4年10月1日から変更となります。

また、当院かかりつけであっても、新たな診療科を受診する場合は、初診と同じく、他院からの紹介状や当院主治医からの院内紹介がない限り、初診患者扱いとなり、徴収が義務化されます。

なお、この変更は増額した金額分を診療報酬から減算するため、病院の利益目的ではなく、法令による義務化となります。ご理解いただきますとともに、引き続き、初診の際は紹介状持参をお願いいたします。

詳細は下記PDFファイルをご覧ください。

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医事課

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